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6月1日より、自転車の運転者にも
安全な運転を心掛けるようにと、「自転車の危険運転14項目」という物が、
道路交通法の法改正執行に伴い、発表されました。
自転車、危険運転14項目・・・・聞いたことない!!
警視庁からも、自転車運転者講習制度という形で
危険行為(14類型)として打ち出されていました。
パッと見でわかるところ、分からない所がイロイロです。
具体的には、どうゆう内容なのか。
一つずつ、道路交通法を確認しながら調べてみました。
もくじ
1.信号無視:道路交通法第7条
これは、自転車に限らず、
道路を使用するなら、必ず守らなくてはいけないルール。
信号無視は、大きな事故につながる要因です。
我が家の3姉妹たちですが、幼い時から、
「赤は止まれ。青は進め」などと、信号の色が変わったらどうするのか。
信号無視をしてしまった場合、どうなってしまうのか。
信号とは何のためにあるかという事を
道路に出るたびに、話しています。
大きい道路が増えてきているので、信号機というのはどこに行ってもあります。
小さいころから興味を持たせて、損することなど一切ありません。
2.通行禁止違反 道路交通法第8条第1項
道路標識等に、ちゃんと従いましょう。
という事。
通行禁止になっている場所や、一方通行になっている道路もそうです。
原則として、自転車は「軽車両」。
車道を走らないといけないので、車道にある標識に、
自転車も従うという理由にも納得です。
しかし、例外として、
標識の下に、「自転車は除く」や、「自転車通行可」と書いてある場所は
自転車でも走行できます。
今までだったら、見落としていたような標識たち。
これからは、しっかり確認しないとデス。
3.歩行者用道路徐行違反 道路交通法第9条
以下の条件では、歩道を自転車で通行してもイイ事になっています。
- 道路標識で自転車が通行可能になっている道路
- 13歳以下の子供・70歳以上の高齢者
- 又は、身体障害者福祉法別表に掲げられる障害を有している方
歩道を、自転車で通行は出来ますが、
必ず歩行者に注意しながらの、徐行運転が必須という事。
必要以上のスピードを出して、走ってはイケない事になるようです。
後は、安全のためやむを得ない場合は、
歩道を自転車でも、通行していいとされています。
例えばですが
- 路上駐車車両が多くて、右側に避けるのが困難な時。
- 自動車の交通量が激しく、車道が狭い場合。
- 幅寄せなどの危険運転をされた場合。
- 理由もなくクラクションを鳴らすといった、自動車での暴行行為を行う者がいる場合など。
道路状況に応じて、臨機応変に対応は出来るようです。
自転車で歩道を走る時には、今まで以上に徐行運転を心掛けないといけません。
4.通行区分違反 道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項
これは、自転車道は自転車。自動車道は自動車。というように、
車種により決められた道があるならば、そこを通りなさいという事。
自転車専用の道路がない場合は、車道の左側を、
車と同じ流れで、左側通行をすることとなっている。
自転車でも、車道の逆送は禁止です。
「知らなかった」ではすまないお話になってしまうので、
いまからでも、「自動車と一緒、左側通行」としっかりと頭に入れておかないといけません。
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害 道路交通法第17条の2第2項
路側帯とは、歩行者の通行スペースを確保したりするために、
道路の端を、線により区分されている場所の事。
路側帯の中でも、自転車が走行できる路側帯というのがあり、
「一般的な路側帯」と、「駐車禁止路側帯」です。
路側帯を走行するときも、もちろん左側通行です。
上記の路側帯を走行するときも、歩行者の邪魔はしないように、
というのが「路側帯通行時の歩行者通行妨害」になっているようです。
歩道と同じく、路側帯も歩行者優先って事です。
ちなみに、2重線で区切られている路側帯は、
歩行者優先。
自転車は通行できないので、注意が必要です。
6.遮断踏切立入り 道路交通法第33条2項
遮断している踏切に、侵入するという行為。
絶対に、行ってはいけません。題名通りです。
詳しく言うと、
- 遮断機が下り始めた。
- 遮断機が閉じている最中。
- 踏切の警報音がなっている間。
このような状況下での、踏切の立ち入りは絶対禁止です。
必ず守らないといけないですね。
7.交差点安全進行義務違反等 道路交通法第36条
交差点には「優先道路」という決まりごとがあります。
「優先道路」とは、優先道路と書かれた標識のある道の事や、
自分が走行している道路よりも、道幅の広い道路に侵入するときは、
道幅の広い道路の方が「優先道路」になります。
→信号機のない交差点の優先関係 | 自転車の道路交通法(交通ルール)
この優先道路を走っている車両を、
自転車の場合でも、優先車両を優先しましょう。という事です。
交差点に入る時は、注意が必要です。
8.交差点優先車妨害等 道路交通法第37条
交差点では、優先する車両の順番という物が決まっています。
- 交差点で右折する時、左側からくる車両の邪魔になってはいけない。
- 交差点で右折す時、対向車の進行方向・左折方向をじゃましてはいけない。
これが、交差点での優先する車両の順番です。
写真は自動車ですが、自転車も同じになります。
信号のない交差点で、このような優先順位を守らないと罰則になってしまいます。
自転車は、細くて信号のない道路こそよく使います。
優先順位は覚えましょう。
9.環状交差点の安全進行義務違反 道路交通法第37条の2
環状交差点とは、円状になっている交差点の事。
路標識はこれ。
侵入したら、右回りが基本です。
環状交差点に侵入する際は、必ず徐行をしましょうという事。
私の近所には、このような交差点はないですが、
頭には入れとかないと・・・ですね。
10.指定場所一時不停止等 道路交通法第43条
一時停止場所。
道路標識はこれです。
この一時停止の標識の場所では、必ず一時停止をする事。
自動車のドライバーでも、一時停止場所を見落として、
パトカーに、キップを切られているのを見かけるくらい。
自転車に乗っていても、見落とさないようにし注意しないといけません。
道路標識の一時停止場所もそうですが、踏切の進入時でも、
自動車と同様、一旦停止してから踏切を渡る形になります。
今まで通りに「スイー・・」っと。なんて踏切は渡ってはいけません。
11.歩道通行時の通行方法違反 道路交通法第63条の4第2項
自転車が通行していい歩道や、歩道を自転車で通行しても良しとされる子供や高齢者が、
歩道を走行するのは良いが、
その際は、必ず車道寄りの道を徐行する事とされています。
歩行者に邪魔になるようだったら、一時停止をする。
先ほどからそうですが基本、歩道は歩行者優先です。
12.ブレーキ不良自転車運転 道路交通法第63条の9第1項
題名の通り、ブレーキに不良がある車両には乗ってはいけないという事です。
普通に考えて、ブレーキの利かない自転車に乗っていたら大変危険です。
- ブレーキ装置がない自転車に乗っていた場合。
- ブレーキに不備がある自転車に乗っていた場合。
- レーキが、前後どちらかにしか付いていない自転車に乗って公道を通行した場合。
以上は違反になります。
必ずブレーキは、前後にしっかり付いている自転車で、
ブレーキの利きが良い物を、乗るようにしないといけません。
13.酒酔い運転 道路交通法第65第1項
自転車でも、飲酒運転が違反デス。
自動車の飲酒運転は、以前と比べ今じゃとても厳しくなりました。
転車も、車道を立派に走れる軽車両ですので、
禁止になるのも、分かる気がします。
フラフラな状態での自転車走行は、危険でしかありませんから。
14.安全運転義務違反 道路交通法第70条
自転車の扱いが、しっかり守れているかどうかという事。
他の人に被害を加えない速度と方法を守りましょうという事です。
- スマホをいじりながらの自転車運転。(片手運転)
- 傘をさしながらの自転車運転。(片手運転)
- イヤホンで音楽を聴きながらの自転車運転・・・など。
昔も今も、結構やりがちな行為です。
見つかったら違反行為になりますので、気を付けなくてはいけませんね。
対象年齢は14歳以上から。違反した場合の罰金と罰則。
以上の「自転車の危険運転14項目」が適応になる年齢は
14歳以上の自転車運転者、すべての人が対象となります。
「まだ中学生だから」や、「まだ子供だからわかりません」
では、済まない話になっています。
危険運転14項目に違反した行為を行い、違反切符を切られたり、
交通事故を起こした、といった行為を3年以内に2回以上繰り返すと、
自転車講習を必ず受講しないといけません。
受講料は5700円。
受講命令が出てから3か月以内に、講習を受けに行かないといけないが、
それにそむいた場合、5万円以下の罰金にもなります。
ヘビー電動自転車ユーザーの私は、本当に本当に気を付けなくてはいけない状況です。
自転車には子供2人まで。乗せる時の注意点。
我が家の様に、電動自転車の前後にチャイルドシートを付けて
子供を乗せている方は、たくさんいると思います。
子供を前後のチャイルドシートに乗せること自体は、違反行為ではありません。
→普通の電動自転車にチャイルドシートを後付けして3人乗りにする方法。
しかし、前後チャイルドシートに、子供が乗っていて、
更に運転者が、おんぶをして運転していたら
違反行為になります。(自転車上に子供が3人いる状態)
それと、県にもよりますが、
関東地方のほとんどの県では、前抱っこしながらの自転車運転は禁止とされています。
おんぶはOKで、前抱っこはNGです。
※参考→横浜市 道路局 交通安全・放置自転車課 自転車の交通ルールその2
子供が小さい時に、やりがちな事ですが、
危険行為とされていますので、もしやってしまっていたら速攻ストップです。
自転車の危険運転14項目とは、
自転車もほぼ自動車と同等な扱いにする、というような内容でした。
自動車免許取得者なら、道路標識など理解できますが
それ以外の人は、調べないと理解できません。
自転車に乗るなら、まずは自動車と同じように
道路標識から、学ばないとイケないですね・・・。
自転車運転、甘く見てはいけない時代になりました。